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日本通運(株)【9062】の掲示板 2018/11/15〜2021/09/17

パート社員と正社員の格差は不合理。

> 卸売市場で働く九水運輸商事(北九州市)のパート社員4人が、正社員と同じ作業をしているのに、通勤手当と皆勤手当に差があるのは労働契約法に違反するなどと訴えた訴訟の上告審で、格差を「不合理」と認め、会社に124万円の支払いを命じた二審判決が確定した。最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)が6日付の決定で、増額を求めていた原告の上告を退けた。