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インヴィンシブル投資法人【8963】の掲示板 2018/11/30〜2019/07/10

>>1013

政府(内閣)への権限の委任は、先ほどご案内したとおり入管法第6条但書が根拠法となっています。
政府内の個別の手続きについては、私も詳細を承知しておりませんが、一般論で言えば、政令なら閣議、法務省令なら法務大臣決裁をもって制定・改廃できますので、いずれにしても、政府内部で完結することができます。もちろん、法の趣旨から明らかに逸脱するような決定、違憲に該当する決定は許されませんが、通常、委任されている範囲での決定には、広く裁量権が認められると解するのが通説ではないでしょうか。
なお、大臣の権限はさらに各部署に分掌され、それについては、規則や内規で定められていますが、閣議や所管大臣決裁に至るまでの実質的な政策決定プロセスまでいちいち明文化されている例は少ないと思われます(形式的な決裁ルート等は規則や内規で定められていますが)。