投稿一覧に戻る アイフル(株)【8515】の掲示板 2015/12/13〜2015/12/22 1012 First Penguin 2015年12月22日 16:54 >>987 過払いの時効には2つのメリットがあると考えております。 ①請求権の消滅 これは今まで沢山投稿されているので割愛します。 ②過払い金債務者(アイフル側)が残存請求権の詳細を全て認識 私はこの②が重要と考えております。時効でアイフル側に予想のつかなっかった請求がなくなり、残存請求者・ 現存過払い金請求可能額・現顧客の中の10年時効後の再時効期日等が完全にアイフル側で掌握出来るようになりま す。 これにより引当金のコントロールも容易になり、更なる積極経営が可能となることでしょう。 時効完成時にはIRで②についての詳細を是非発表していただきたいものです。 そう思う18 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
First Penguin 2015年12月22日 16:54
>>987
過払いの時効には2つのメリットがあると考えております。
①請求権の消滅
これは今まで沢山投稿されているので割愛します。
②過払い金債務者(アイフル側)が残存請求権の詳細を全て認識
私はこの②が重要と考えております。時効でアイフル側に予想のつかなっかった請求がなくなり、残存請求者・ 現存過払い金請求可能額・現顧客の中の10年時効後の再時効期日等が完全にアイフル側で掌握出来るようになりま す。
これにより引当金のコントロールも容易になり、更なる積極経営が可能となることでしょう。
時効完成時にはIRで②についての詳細を是非発表していただきたいものです。