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(株)島忠【8184】の掲示板 2020/10/30〜

>>772

例えば、以下のような場合は危ない

<直近決算>
完全親会社となるA社  
時価           500円
1株当たりの純資産額  1,000円

完全子会社となるB社 
時価          1,000円
1株当たりの純資産額  2,000円

株式交換比率 1:2 B社株1株につきA社株2株と交換
    
これでは、B社の1株当たりの純資産額が2,000円もする株式を、時価500円のA社株式2株(時価1,000円分)と交換することになり、1,000円の損。

確かに、A社2株式の価値を純資産額で評価すれば2,000円となって損はないようにも見えるが、完全子会社B社の株主は、そのような株式交換に応じなければならない義務はない。

B社の株主は、株式交換を拒否して、公正な価格による株式の買取を請求することができる(株式買取請求権)。

仮に、1株当たりの純資産額が価格判断の際に考慮されて、1株当たり2,000円で買い取ってもら得た場合、完全親会社A社の株式の時価が500円で変わらなければ(株式交換後は、大抵、株価は下がる)、市場で4株まで買うことができる。

株式交換ではA社株式2株の取得なのに、買取請求をした結果、A社株式を4株取得できる可能性が出てくる。

  • >>774

    株式買取請求における公正な価格とは?

    リーマン・ショックの時のような株式市場の暴落時には、TOB価格を
    算定する際、一株当たりの純資産額が高ければ、算定価格が低くなる
    市場株価法やDCF法を使うことが多いかもしれない。

    また、買取請求時の公正な価格として、会社側はTOB価格を提示して
    くるかもしない。

    しかし、買取請求したとき既に非上場となっている場合は、非上場株式
    の時価評価方法と同じく、純資産金額やDCFを使って公正価格を評価
    するべき。

    例えば、会社保有の不動産や有価証券を時価評価すれば一株の純資産額
    が2,000円もするのに、上場最後の6か月ほどの平均時価が1,000円程度
    という理由だけで、公正な価格を1,000円とされては堪らない。

    既にその株式は取引市場では売買できないから、上場時の取引所時価は、
    買取請求による換金を前提とした公正な価格の適切な指標とは言えない。