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菱洋エレクトロ(株)【8068】の掲示板 2020/03/12〜2020/11/30
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>>868
>余程、取得費が安い人でないと、菱洋株に関しては掛からないかと。。。
掛からないのは申告分離課税であり、みなし配当には課税されます。 -
>>868
金曜日後場 STOCK VOICE キャスター松下氏 元 年金機構
ファンドマネジャ が述べる 機関と個人 情報乖離はない
機関=個人 同じ 相違は 決算力読解力 (個人は罫線で買い 機関は 企業価値で買う) 英語力 日本語翻訳でなく 原文で読む
868 あともう1歩 分からなければ決して手を出さない
デリバテブもそう 地獄を楽しんで
re_***** 2020年9月16日 11:20
>>865
TOBに応募して当ったとしても
2,990円すべてがみなし配当になる訳ではなく
ざっくり言えば
A)公開買付価格(変更がなければ2,990円)
が、BとCに分けられて
B)資本等の額
C)AーB(みなし配当)
このCの部分が配当とみなして20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税)
課税されます。
また公開買付書によれば、
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、
配当所得とみなされる金額を除いた部分の金額については
株式等の譲渡収入となります。
とあるので、ここで言えば、A-Cが譲渡収入となり
譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、
原則として申告分離課税の適用対象となります。
とあります。
ただ、おそらくBの額は相当小さい額だと思われるので
(別の方も言われていますが証券会社で、確認されれば良いと思います)
余程、取得費が安い人でないと、菱洋株に関しては掛からないかと。。。
もちろん菱洋株の譲渡損失と、他の譲渡収入等で利益が出ていて、
それを相殺したいなら、確定申告が必要と思われます。