投稿一覧に戻る (株)IDOM【7599】の掲示板 2018/07/20〜2018/10/09 939 pxrsv 2018年10月7日 10:06 ガリバーの看板が目障りだと思っている方はいませんか? 屋外広告物条例を調べてみるとよいと思います。 緑と黄色の背の高い壁のような屋上利用広告は屋外広告物条例に違反している可能性がとても高いです。 ある県では10店舗以上がこの形をしています。 その県の屋外広告物条例の屋上利用広告に係わる基準を要約すると、 屋上利用広告 1.表示面積が全壁面面積の10分の1以下 2.地上からの高さが軒高の3分の5以下または12メートル以下 3.壁面から突き出していないこと となります。これらは自家広告物に係わる基準です。 広告の面積には企業のイメージカラーも含みます。 12メートルは一般的な電柱の高さぐらいです。 電柱よりも高く屋根の高さの二倍以上の緑と黄色の屋上利用広告はこの企業によくある店舗形態です。緑の部分が建物の壁面から突き出していることも特徴です。企業のホームページにもしっかり載っています。 それらが屋外広告物条例に違反している可能性がとても高いということになります。 また、建造物から独立した広告(広告塔など)が違反している可能性も高いです。 建造物から独立した広告 1.表示面積が60平方メートル以下 2.地上からの高さが地上から10メートル以下 これらも自家広告物に係わる基準です。 緑と黄色の屋上利用広告の代わりに10メートル以上の広告塔を建てていることがあります。 違法広告によって不当な利益を得ているのであれば、許せませんよね? 違法に目立って客の目を引くのがこの企業のやり口のようです。 全ての店舗で屋外広告物条例違反をやめるにはどれくらいの費用がかかるんでしょうね? そう思う4 そう思わない12 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
pxrsv 2018年10月7日 10:06
ガリバーの看板が目障りだと思っている方はいませんか?
屋外広告物条例を調べてみるとよいと思います。
緑と黄色の背の高い壁のような屋上利用広告は屋外広告物条例に違反している可能性がとても高いです。
ある県では10店舗以上がこの形をしています。
その県の屋外広告物条例の屋上利用広告に係わる基準を要約すると、
屋上利用広告
1.表示面積が全壁面面積の10分の1以下
2.地上からの高さが軒高の3分の5以下または12メートル以下
3.壁面から突き出していないこと
となります。これらは自家広告物に係わる基準です。
広告の面積には企業のイメージカラーも含みます。
12メートルは一般的な電柱の高さぐらいです。
電柱よりも高く屋根の高さの二倍以上の緑と黄色の屋上利用広告はこの企業によくある店舗形態です。緑の部分が建物の壁面から突き出していることも特徴です。企業のホームページにもしっかり載っています。
それらが屋外広告物条例に違反している可能性がとても高いということになります。
また、建造物から独立した広告(広告塔など)が違反している可能性も高いです。
建造物から独立した広告
1.表示面積が60平方メートル以下
2.地上からの高さが地上から10メートル以下
これらも自家広告物に係わる基準です。
緑と黄色の屋上利用広告の代わりに10メートル以上の広告塔を建てていることがあります。
違法広告によって不当な利益を得ているのであれば、許せませんよね?
違法に目立って客の目を引くのがこの企業のやり口のようです。
全ての店舗で屋外広告物条例違反をやめるにはどれくらいの費用がかかるんでしょうね?