ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

タカタ(株)【7312】の掲示板 2015/08/07〜2015/08/18

485に記載の判例
タカタ案件とは異なるようです。判例事案は、①、生命等の安全に関わる瑕疵ではない(リコールではなく企業の社会的責任に基づく自主回収)、②、製造に際してメーカーからの指示等があった、③、(被告下請けは)タイヤのうちの一部分を構成する部品を製造したのみ、等という案件に読めます。特に①がタカタ案件と決定的に異なると思いますが。
むしろ、そのような場合に2割も負担させられるのか、という印象です。