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カルソニックカンセイ(株)【7248】の掲示板 2015/04/29〜2017/01/05

取得単価 1800円(現物:売買手数料は無視)とすると、

特別配当 570円
内訳 みなし配当  A 円(0≦A≦570))← 利益の分配に相当
   みなし譲渡 (570-A)円      ← 資本の払い戻しに相当
   純資産減少割合 B(0≦B<1)   ← 資本の払い戻しによる資産の減少割合
 
【配当所得】 A 円 
特別配当時に源泉徴収される分 A×0.2 円

【譲渡所得】 みなし譲渡による損益 (570-A)-(1800×B) 円
配当にあたらないため源泉徴収なし。

→特別配当時に実際に入金されるのは、A×0.8+(570-A) 円

【譲渡所得】
特別配当実施によりTOB価格は 1860-570=1290円
特別配当実施に伴う取得単価調整 1800-(1800×B) 円
→ TOB買取による譲渡所得  1290-[1800-(1800×B)]=-510+(1800×B) 円


H30.2月の確定申告で、配当所得(1)と譲渡所得(2)(3)を損益通算することにより
(1)みなし配当による配当所得  A 円
(2)みなし譲渡による譲渡所得 (570-A)-(1800×B) 円 
(3)TOB買取による譲渡所得  -510+(1800×B) 円
→ 60円の利益
所得税は 60×0.2=12円となり、
還付される税金は (A×0.2)-12 円 

まとめると、1800円で現物を持つと、最終的に手元に残るのは、
特別配当時の入金  A×0.8+(570-A) 円
TOB買取時の入金 1290円
還付金       (A×0.2)-12 円
→ 合計 1848円となる。