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投稿コメント一覧 (7コメント)

  • >>No. 98

    第3四半期決算短信の3ページ目に特別配当の原資の内訳(資本剰余金、利益剰余金)と純資産の減少割合0.632を書いています。
    1月の臨時総会で決議されましたが、資本金・資本準備金を合わせて約1000億を取り崩すことになっていますので、それが今回の配当原資1500億の2/3と想像します。

  • >>No. 80

    資本準備金からの配当(資本の払い戻し)は税金はゼロです。譲渡所得(例で出されてる場合は371-1760×0632=約739円の譲渡損)になる。確定申告のときにTOBでの譲渡利益と損益通算。
    利益剰余金からの配当だけ21%弱の源泉徴収です。

  • >>No. 760

    TOBに応募して外れた株は、応募者に返却されるだけなので、少なくとも「買戻し」は発生しないと思いますが。TOBに応募するだけでは所有権は移転しません。

  • >>No. 489

    年末のTOBの報道の後、日証金では新規売停止になっているので、一般の人は空売り(制度信用)できないのでは?
    仮に、空売り(制度信用)できたとしても、配当権利日をまたぐと、配当の約85%を支払う必要がある(信用売の人の支払いが信用買の人に渡る)。
    空売り(一般信用)は扱っている証券会社次第ですが、権利日をまたぐと配当の100%を支払う必要があるので、権利落ちの値幅が配当額を超えないと利益はでないと思いますよ。

  • 取得単価 1800円(現物:売買手数料は無視)とすると、

    特別配当 570円
    内訳 みなし配当  A 円(0≦A≦570))← 利益の分配に相当
       みなし譲渡 (570-A)円      ← 資本の払い戻しに相当
       純資産減少割合 B(0≦B<1)   ← 資本の払い戻しによる資産の減少割合
     
    【配当所得】 A 円 
    特別配当時に源泉徴収される分 A×0.2 円

    【譲渡所得】 みなし譲渡による損益 (570-A)-(1800×B) 円
    配当にあたらないため源泉徴収なし。

    →特別配当時に実際に入金されるのは、A×0.8+(570-A) 円

    【譲渡所得】
    特別配当実施によりTOB価格は 1860-570=1290円
    特別配当実施に伴う取得単価調整 1800-(1800×B) 円
    → TOB買取による譲渡所得  1290-[1800-(1800×B)]=-510+(1800×B) 円


    H30.2月の確定申告で、配当所得(1)と譲渡所得(2)(3)を損益通算することにより
    (1)みなし配当による配当所得  A 円
    (2)みなし譲渡による譲渡所得 (570-A)-(1800×B) 円 
    (3)TOB買取による譲渡所得  -510+(1800×B) 円
    → 60円の利益
    所得税は 60×0.2=12円となり、
    還付される税金は (A×0.2)-12 円 

    まとめると、1800円で現物を持つと、最終的に手元に残るのは、
    特別配当時の入金  A×0.8+(570-A) 円
    TOB買取時の入金 1290円
    還付金       (A×0.2)-12 円
    → 合計 1848円となる。

  • 2013/06/01 20:03

    >>No. 21413

    分割後の子株は、すぐに(7/1から)売却できますよ。
    分割後の子株の売却が可能になるまで2ヶ月かかるってのは昔のことで、とっくに法改正されてます。
    値動きが大きくなるのは否定しませんが。

  • >>No. 21398

    今の1株について配当・分割の権利が6月末に確定した後(13円/1株:第3四半期決算資料)、その1株が2株になるわけであって、
    今の1株が2株になって、かつ、その2株についてそれぞれ13円の配当がでるわけでないので、配当は2倍になりません。
    26年6月期の配当予想は、25年6月期の決算発表まで分からないので、分割後の2株の配当はどうなるかは不明です。

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