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カヤバ(株)【7242】の掲示板 2019/02/16〜2019/05/14

6 違法建築に対する事後的な行政的措置
違法建築の建物の完成後には,罰則以外の行政的措置がなされることもあります。
行政的な措置についてまとめます。
<違法建築に対する事後的な行政的措置>
あ 前提条件
建築物が建築基準法に違反する
い 必要な措置の命令
特定行政庁は必要な措置を命令できる
命令の対象者=建築主・工事の請負人など
う 命令の種類
建築物の除却・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限
※建築基準法9条1項
え 命令違反への罰則|法定刑
懲役3年以下or罰金300万円以下
※建築基準法98条1項1号