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アンリツ(株)【6754】の掲示板 2019/04/26〜2019/04/27

>>992

>判例みてみな。
今はもっと客側よりの判決出てる。

ケース・バイ・ケースで一概にはいえませんが、裁判例によれば、次のような場合には、証券会社の責任を認められる場合があるといえます。
① 顧客が高齢であるなど取引を理解する能力に欠けるとみられる場合
② 顧客の資力に比して取引が過大である場合
③ 顧客の資力や能力に比して取引が頻繁である場合
④ 「必ず儲かる」などの不適切な勧誘が行われている場合
⑤ 取引に関し、不適切な助言がなされていたり、適切な助言がなされていない場合
⑥ 買付や売却などの判断がほとんど証券会社の指示によってなされている場合

調べたで
まあ認められるというか証券会社の泣き寝入りは⓵②⓷のケースやろな
⓵は高齢認知症でまともな判断が出来ないと医師が認めたら目論見書の同意自体が無効になる
そうなると売買契約そのものが無効になる
証券会社敗訴で株をその地点の時価で引き取り顧客に返金しなければならなくなるわな
②⓷は訴訟というよりも相手が破産手続きに出てくれば証券会社が担保として持っている株式資産は一般債権に取り込まれて一般債権者と同じ配当金を受け取り破産事件集結
損失は不良債権貸し倒れ処分になるわな
顧客の資力が分かっているのに無理に売りたいがために顧客に取引を認めたとなると証券会社の担保の強制力は外されるわな
仮に顧客の意志だとしても取引が成立している地点で証券会社が認めたことになるので敗訴になることもありうるわな

大先生の最初に言った⓸のケースはまともに判断できる人が目論見書に同意した地点で認められんな
よほど悪質で顧客が不利を被り貶められたことが立証できれば別やが、株取引である以上顧客のほうは儲けの欲望で取引しているのやから目論見書同意で99%以上証券会社勝訴や

大先生ド素人の知ったかぶりで小賢しい言い訳をすると徹底的に責められるで
よく覚えておきな