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シャープ(株)【6753】の掲示板 2016/01/16〜2016/01/17

>>1014

>・第三者割当については、有利発行のときのみ、特別決議を要すのであって、普通発行については、取締役会の決定だけで即実行できる
間違い以下。

公開会社の場合、第三者割当の結果、引受人(その子会社等を含みます)が、総株主の議決権数の2分の1を超える数の議決権を有する株主となる場合には、払込期日の2週間前までにその引受人の情報を株主に通知または公告しなければなりません。この場合、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が反対の通知をしたときは、財政悪化による事業継続のための緊急の必要がある場合を除いて、株主総会の決議が必要です。