投稿一覧に戻る (株)ユビテック【6662】の掲示板 2020/02/08〜2021/01/21 971 ita***** 2021年1月21日 11:35 何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。 一 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。 十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金、又はこれを併科する 十年以下の懲役及び三千百万円以下の罰金(財産上の利益を得る目的の場合) 法人に対しては七億円以下の罰金(両罰) 実刑もある犯罪行為が当たり前のように毎日何回もおきてるって日本の株式市場は異常だな 犯罪行為があって通報を受けた証券取引等監視委員会、日本取引所グループが放置黙認してるってどうなのよ そう思う6 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ita***** 2021年1月21日 11:35
何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金、又はこれを併科する
十年以下の懲役及び三千百万円以下の罰金(財産上の利益を得る目的の場合)
法人に対しては七億円以下の罰金(両罰)
実刑もある犯罪行為が当たり前のように毎日何回もおきてるって日本の株式市場は異常だな
犯罪行為があって通報を受けた証券取引等監視委員会、日本取引所グループが放置黙認してるってどうなのよ