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(株)東芝【6502】の掲示板 2017/07/12

私の認識では、この14日に審問が開かれるのはあくまでも
「仲裁が完了するまでメモリ事業の販売の話を進めないでほしい」
という「仮処分」。販売の恒久的な販売の差し止めではない。

だから東芝の勝訴・敗訴という表現には違和感がある。
強いて言えば「仲裁を待たずに売却していい」という判断なら東芝勝訴、
「仲裁が終わるまで待て」という判断なら東芝敗訴、ということか。

通常の裁判所なら「裁判所での仲裁を待たなくていい」という判断はしない。

注目するべきは、同じ裁判所の同じ人物が「情報の遮断をやめるように」
という判断を出していること。
これは、情報の遮断と言う強硬処置を取ったままでは仲裁に差しさわりがあり、
仲裁の結果、東芝がWDに対して膨大な損害賠償をしなければならなくなるリスクが高く、
仲裁がまとまらなくなる懸念を表明した、と考えられる。

従って、仲裁が終わるまで売却の話を進めないよう指示を出すのは確実と見られ、
東芝が情報の遮断を停止したということは、裁判所に逆らうと大変なことになるという
当たり前の話を理解できている弁護士が東芝のブレーンに存在しているということ。

WDとの仲裁を進めるのか。仲裁を無視して暴走するのか。
今後とも東芝は迷走を続けるだろう。