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(株)東京機械製作所【6335】の掲示板 2021/11/11〜2021/12/14

>>902

> 下記、凡そ162百万円でも、大きな問題に!
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> 弁理士報酬等の浪費について
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> 代表取締役と して行った161,638,400円もの本件経営支配権争いに関する弁護士報酬等(以下「本件弁護 士報酬等」という。)の支出が、重要な財産の処分について必要な取締役会決議を欠いてい る違法(会社法 362 条 4 項 1 号違反)、内規に違反して取締役会決議を欠いている違法、間 接取引について必要な取締役会決議等の手続を欠いている違法(同法 365 条、356 条 1 項、 369 条 2 項違反)又は著しく不合理な経営判断であるという違法があることから、被告に善 管注意義務違反が認められるので、会社法 42 1 項に基づいて同額の損害賠償責任を負 うというものである。
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> ちなみに、本件弁護士報酬等として支出された 161,638,400 円という額は、原告の令和 3 年 3 月期上期(令和 2 年 4 月 1 日~9 月 30 日)の純利益(64百万円)の約 253%にも相当す る巨額なものであり、これが、令和 2 年 7 月から 11 月 6 日までという僅か約 4 か月の間に 浪費されたことになる。
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> 本件弁護士費用等の支出は、被告の 自己保身目的でなされたことが強く疑われる。