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富士興産(株)【5009】の掲示板 2021/04/29〜2022/11/28

総株主通知の請求
振替法 151 条第 8 項の正当な理由がある場合

「総株主通知等の請求・情報提供請求における正当な理由についての解釈指針」
(平成19年5月22日、証券受渡・決済制度改革懇談会決定)(抜粋)
第一 振替株式
一 総株主通知の請求
1 次に掲げる場合には、「正当な理由」(社債、株式等の振替に関する法律第 社債、株
式等の振替に関する法律第 151条第8項)があるものとして、発行者は、振替機関に対
し、総株主通知の請求をすることができるものとする。
(1) 発行者が、法令、上場規則、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株
主に対して通知をするために必要があるとき。
(2) 発行者が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、又は官公署若しくは証券
取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき。
(3) 発行者が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益の
ためにする行為をしようとするとき。
(4) 上場廃止、免許取消しその他発行者又は株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(5) 定款又は定款の委任に基づき株式の取扱い等に関して定められる株式取扱規程に
おいて定められた事由が生じたとき。
2 前項にかかわらず、次に掲げる場合には、「正当な理由」は認められず、発行者は、総
株主通知の請求をすることができない。
(1) 人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。
(2) 犯罪目的を有するとき。
(3) 公序良俗に反するとき。
(4) 第三者への漏えいを目的とするとき。
(5) 株主に対する営業行為を行う目的であるとき。
(6) 発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。