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小林製薬(株)【4967】の掲示板 2024/04/26〜2024/05/01

>>665

今回の事象ではご指摘通り業務上過失となる可能性が高いのではないでしょうか?仮にカビが混入したとしても故意にお客様をケガさせる意図があったとは証明できないように思います。つまり傷害罪は問えない。そして損害賠償もPL保険とかで担保され実被害は最小にとどまると思います。ただ失った信用は容易には取り戻せない。お客様は許さないほうが多いと考えます。