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(株)スカラ【4845】の掲示板 2021/09/07〜2021/12/14
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>>198
>故意でやっているというのは自己の利益のためとも取れると解釈しました。すると行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第49条違反になるのかと。あまり詳しくないのでごめんなさい。
自分も逐条を読んだ訳ではないけど、番号法(マイナンバー法)の48条と49条は情報漏洩した者に対する規定。事務の利用範囲を逸脱してるっていう今回の件とは毛色が違う。無いと思うけど、例え刑事罰に抵触する可能性があったとしても、元々国のお墨付きみたいなものだったxIDが後から刑事罰なんてことになったら行政系DXの普及なんて夢のまた夢だと思う。
自分もちょっと言い過ぎたかも。ごめん。
ゴルゴ23 2021年9月24日 22:00
故意でやっているというのは自己の利益のためとも取れると解釈しました。すると行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第49条違反になるのかと。あまり詳しくないのでごめんなさい。