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(株)サニックス【4651】の掲示板 〜2015/04/08
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>>37391
maxstylefreeさん おはようございます。
>正当な理由がある場合を除き「特定契約」の締結を拒んではならない。
とありますので、現在は開示している正当な理由があるため問題はないと思います。
ただし、今回のことは株主にとって大きな問題ですが、今後の展開に期待できると思います。こんなに下落したらホールドしかありません。
max***** 2014年9月28日 10:42
拒否したら罰金と書いてあるが・・・
九州電力は100万円払って拒否した方が良いと考えているのか?
1件当り100万なのか?
拒否でなくて保留だから問題ないのか?
正当な理由だから問題ないのか?
国と九電に対して訴訟を起こして損害賠償されるだろうか?
「回答保留」は電力へ申し込みを済ませ結果待ちの者は辛いくて憂うつな日々が続く・・・
罰則
電気事業者が正当な理由なく、特定供給者との特定契約の締結や電気的接続を拒否した場合には、百万円以下の罰金に処される(第45条)。
調達の義務
電気事業者は、から再生可能エネルギー電気について「特定契約」の申込みがあったときは、正当な理由がある場合を除き「特定契約」の締結を拒んではならない。また当該特定供給者が用いる「再生可能エネルギー発電設備」と電気事業用電気工作物とを電気的に接続することについても正当な理由がある場合を除き拒んではならない。