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クラスターテクノロジー(株)【4240】の掲示板 2024/03/01〜2024/04/05

>>620

クラは単にPIJの納入業者にすぎない。故にPIJの操作や撮像の取り方や
色々なアフターケアを施す責務を持つ立場にある。この行為をもって
協業案件とは言えない。

協業開発の案件となればクラも独自の立場で開発に臨んで機密保持の契約を交わす
必要があるが、この有無は外部の人間には知り得ね立場にあるのは当然の事。
個人的にはPIJの操作方法にとどまるとみているだけにある。

【特許侵害とは自己の利益を損ねる、又は未承認で使用している場合】を指して
のケースと思っている。故にクラが東レがクラのヘッドを使用してRFIDを
販売してもクラにはヘッドを購入してくれるメリットがあり東レにクレームを起こす様な敵対行為を取る筈も無く、東レも単なる部品として取扱うことにクラの了承を得ているのは当然の事態と思っている。

クラの産業機器の分野における売上高の大半はインクジェットプリンターのヘッドが占めている。既存のヘッドの代替需要にあるとクラも認めている事実。東レがクラのヘッドを購入してもなんら特許の問題も起きる筈も無いと思うが?

東レがクラのPIJを使用してFRIDに関して19件の成果を出している
厳然たる事実を完全に無視して特許、特許で完全否定するのは厳然たる事実を
完全に無視していることから貴方の主張は受け入れがたいとしている。

  • >>621

    東レがRFID製造装置のインクジェットヘッドにクラ製のヘッドを採用するのであれば

    【膜パターン形成方法及びインクジェット塗布装置】

    【請求項5】
    基材を載置するステージと、
    前記ステージに載置された基材に対し相対的に移動しつつ、基材上の膜形成領域に液滴を吐出して膜パターンを形成する液滴ユニットと、
    前記ステージと前記液滴ユニットとを制御する制御装置と、
    を有するインクジェット塗布装置であって、
    前記制御装置は、膜形成領域に所定ピッチで液滴を着弾させて第1の塗布膜を形成する第1塗布膜形成モードと、
    前記第1塗布膜形成工程における液滴の着弾位置間に液滴を着弾させて形成される中央着弾領域と、前記第1の塗布膜の最端部着弾位置から少なくとも1ピッチを超える範囲に液滴を着弾させて形成される広域着弾領域と、
    を有する第2の塗布膜を形成する第2塗布膜形成モードと、
    を備えており、前記第1塗布膜形成モードにより形成された第1の塗布膜と、前記第2塗布膜形成モードにより形成された第2の塗布膜とが合体し1枚の塗布膜が形成されることを特徴とするインクジェット塗布装置。

    として、インクジェットヘッドの特許請求をする必要があるの?
    クラ製のヘッドではないからでしょ。
    クラ製のヘッドを使用するのに、何故特許申請する必要があるの?

    クラスターテクノロジー(株)【4240】 東レがRFID製造装置のインクジェットヘッドにクラ製のヘッドを採用するのであれば  【膜パターン形成方法及びインクジェット塗布装置】  【請求項5】 基材を載置するステージと、 前記ステージに載置された基材に対し相対的に移動しつつ、基材上の膜形成領域に液滴を吐出して膜パターンを形成する液滴ユニットと、 前記ステージと前記液滴ユニットとを制御する制御装置と、 を有するインクジェット塗布装置であって、 前記制御装置は、膜形成領域に所定ピッチで液滴を着弾させて第1の塗布膜を形成する第1塗布膜形成モードと、 前記第1塗布膜形成工程における液滴の着弾位置間に液滴を着弾させて形成される中央着弾領域と、前記第1の塗布膜の最端部着弾位置から少なくとも1ピッチを超える範囲に液滴を着弾させて形成される広域着弾領域と、 を有する第2の塗布膜を形成する第2塗布膜形成モードと、 を備えており、前記第1塗布膜形成モードにより形成された第1の塗布膜と、前記第2塗布膜形成モードにより形成された第2の塗布膜とが合体し1枚の塗布膜が形成されることを特徴とするインクジェット塗布装置。  として、インクジェットヘッドの特許請求をする必要があるの? クラ製のヘッドではないからでしょ。 クラ製のヘッドを使用するのに、何故特許申請する必要があるの?