投稿一覧に戻る (株)カネカ【4118】の掲示板 2019/06/05〜2019/06/14 852 eas***** 2019年6月10日 07:53 >>847 例外として、退職時において未消化のままなくなる分は認められます。 退職まで残り出勤日が7日で、未消化が10日ある場合、有休を全て消化できません。 退職日以降に労働日はありませんから法の定める有休取得自体ができないわけです。 なので、 この分の取り扱いに関しては、法の範囲外であり、禁止も義務付けもありません。買い取りは可能となります。 そう思う13 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
>>847
例外として、退職時において未消化のままなくなる分は認められます。
退職まで残り出勤日が7日で、未消化が10日ある場合、有休を全て消化できません。
退職日以降に労働日はありませんから法の定める有休取得自体ができないわけです。
なので、
この分の取り扱いに関しては、法の範囲外であり、禁止も義務付けもありません。買い取りは可能となります。