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(株)カネカ【4118】の掲示板 2019/06/05〜2019/06/14

>>847

例外として、退職時において未消化のままなくなる分は認められます。

退職まで残り出勤日が7日で、未消化が10日ある場合、有休を全て消化できません。
退職日以降に労働日はありませんから法の定める有休取得自体ができないわけです。
なので、
この分の取り扱いに関しては、法の範囲外であり、禁止も義務付けもありません。買い取りは可能となります。