投稿一覧に戻る Abalance(株)【3856】の掲示板 2015/09/18〜2016/05/31 346 ドバイによる株価操縦の監視委員会 2015年10月23日 14:15 >>344 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金がかけられ(又は懲役と罰金の両方)【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。 また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます。 同容疑者は相場操縦により、約300万円の利益を得たようですが、こちらも没収されます。 そう思う3 そう思わない10 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
>>344
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金がかけられ(又は懲役と罰金の両方)【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。
また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます。
同容疑者は相場操縦により、約300万円の利益を得たようですが、こちらも没収されます。