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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2016/09/06〜2016/09/16

>>326

すみません、昨日の自分の投稿で気になった点があり
再度よく見てみたら「登録日」と「登録公報発行日」は違うみたいでした。
登録日の約1ヵ月後が登録公報発行日になるようです。


---商標登録完了---
商標「勾玉」
登録公報発行日
平成28年(2016)6月14日

---異議申立のための公告あり---
商標「MAGATAMA」
商標「マガタマ」
商標「まがたま」
登録公報発行日
平成28年(2016)8月16日


残りの3つに関して、10月16日あたりまで何もなければ「異議申立のための公告」表示は消えるっぽいですね。

<異議申立できる時期、異議申立できる者>
異議申立できる時期:商標掲載公報発行の日から2カ月以内

ttp://www.xn--zck4a0d4fo33r5d0a.com/about/use-notes/000017.html

  • >>401

    <異議申立できる時期、異議申立できる者>
    異議申立できる時期:商標掲載公報発行の日から2カ月以内
    異議申立できる者 :誰でも商標登録異議申立を提出できます。
    商標登録に対する信頼を高めるという公益的な観点から設けられていることから、利害関係を要求されることなく、だれでもが異議申立を提出できます。
    商標登録異議申立を提出できるのは、商標掲載公報発行日から2カ月以内に限られています。なお、異議申立制度とは別個に、商標登録を無効にし、最初から商標権が成立しなかったものとすることができる商標登録無効審判制度が存在していて、これは、商標掲載公報発行日から2カ月以内に限られずに提出可能です。

    商標権に対して未だにこの様な状態であることばかりに目がいきがちであるが、その事以前に、いったい誰が異議申し立てし、今更、何の目的で実施したかを考えてみてください。
    もう、答えはでてますよね。
    明らかに意図的に工作されていますが、マガタマは株価吊り上げの材料でしかなかったのでしょう。

  • >>401

    本件については6月「勾玉」登録後にも問題となり、議論しています。
    結論としては貴殿ご見解のとおりで、常に行われる単なる手続き上の問題です。
    ましてや今回は、既に「勾玉」の商標登録時2か月の間に異議申し立ては無く問題にもなっていませんので、関連名義の商標である今回の3件にだけ異議申し立てが有ることは
    まず考えられません。万が一有ったとしても「勾玉」が登録された以上、その異議申し立てが正当と認められることは有り得ないと考えます。

    以下の解説資料が分かり易いので、再貼付します。

    http://www.tm106.jp/?p=709
    『商標法上の異議申立の解説』
    【商標登録異議制度概要】
    「商標登録異議制度は、商標公報の発行後2か月という期間内に、第3者がその商標登録の取消を求めることができる制度であり、特許庁での審査の瑕疵を速やかに是正するための制度です。商標の審査は、特許庁の審査官により、世界的にも的確に進められておりますが、人間が判断するものであるために、誤登録なるものが稀に発生します。また、日本の審査制度では、類似群コードと称呼類似に重点が置かれているために、市場や需要者、取引者の実情とは乖離した判断が入ることもあります。そこで、或る商標の登録についての異議理由がある方は、何人でも、異議申し立て制度を利用できるようにしています。平成8年の商標法改正により、従来の商標登録前の異議申し立て制度が廃止され、商標登録後に異議申立をする制度(付与後異議)になっています。」