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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2016/09/06〜2016/09/16

>>401

<異議申立できる時期、異議申立できる者>
異議申立できる時期:商標掲載公報発行の日から2カ月以内
異議申立できる者 :誰でも商標登録異議申立を提出できます。
商標登録に対する信頼を高めるという公益的な観点から設けられていることから、利害関係を要求されることなく、だれでもが異議申立を提出できます。
商標登録異議申立を提出できるのは、商標掲載公報発行日から2カ月以内に限られています。なお、異議申立制度とは別個に、商標登録を無効にし、最初から商標権が成立しなかったものとすることができる商標登録無効審判制度が存在していて、これは、商標掲載公報発行日から2カ月以内に限られずに提出可能です。

商標権に対して未だにこの様な状態であることばかりに目がいきがちであるが、その事以前に、いったい誰が異議申し立てし、今更、何の目的で実施したかを考えてみてください。
もう、答えはでてますよね。
明らかに意図的に工作されていますが、マガタマは株価吊り上げの材料でしかなかったのでしょう。