ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)ディジタルメディアプロフェッショナル【3652】の掲示板 2019/08/08〜2019/09/19

>>746

売買契約証書の最後に、特別事項として、「売主買主双方協議の上、本売買契約証書は、1通作成するものとする。直、本売買契約証書に貼る法定収入印紙は、買主が負担するものとし、割印後、本売買契約証書のコピーを売主・原本を買主が保持するものとする」(これは、私の場合)。
その通り。不動産に於ける売買契約証書は、2通作成せねばならない法的義務はない。
この件に関しては、「お見事」でした。
ご丁寧なメールの返信、感謝申し上げる。