投稿一覧に戻る (株)レナウン【3606】の掲示板 〜2015/04/28 27896 月よりの使者 2015年4月3日 23:15 ここの増担保は 信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン 株式会社東京証券取引所(以下「当取引所」という。)は、個別銘柄に係る信用取引の利用が過度であると認める場合には、以下のガイドラインに基づき、当該銘柄の信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等を実施する。 Ⅰ.実施基準 1.第一次措置の実施基準 日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率の引上げ等の措置を実施する。 (1)残高基準 次のいずれかに該当する場合 イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が 70%以上である場合 この残高基準イに抵触して実施されただけのこと そもそも 昨日公表された一昨日の売残高は11038000株で10.9% そして、一昨日の日証金の貸し株残は2110600株 それか昨日3944600株まで187%も激増したんだから、本日公表される昨日の売残高が1700万株~1900万株になるであろうことは、誰でも容易に想像できたはず 少なく見積もって1700万株であっても売残高の対上場株式数比率は16.7% 要は、本日の増担保は昨日から決まっていたようなもの 驚くべきことは、筋の驚くべき見事なコントロールで売り禁にならなかった点 決まっていた増担保で云々するより、この点に言及した方がいいと思う そう思う15 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
月よりの使者 2015年4月3日 23:15
ここの増担保は
信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン
株式会社東京証券取引所(以下「当取引所」という。)は、個別銘柄に係る信用取引の利用が過度であると認める場合には、以下のガイドラインに基づき、当該銘柄の信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等を実施する。
Ⅰ.実施基準
1.第一次措置の実施基準
日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率の引上げ等の措置を実施する。
(1)残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が 70%以上である場合
この残高基準イに抵触して実施されただけのこと
そもそも
昨日公表された一昨日の売残高は11038000株で10.9%
そして、一昨日の日証金の貸し株残は2110600株
それか昨日3944600株まで187%も激増したんだから、本日公表される昨日の売残高が1700万株~1900万株になるであろうことは、誰でも容易に想像できたはず
少なく見積もって1700万株であっても売残高の対上場株式数比率は16.7%
要は、本日の増担保は昨日から決まっていたようなもの
驚くべきことは、筋の驚くべき見事なコントロールで売り禁にならなかった点
決まっていた増担保で云々するより、この点に言及した方がいいと思う