投稿一覧に戻る RIZAPグループ(株)【2928】の掲示板 2018/03/10〜2018/03/12 1210 クレイワーク 2018年3月13日 01:22 初めて、「有価証券引受け等に関する規則」というものを読んでみました。 ざっくり言うと、ものすごく大変な作業ということです。 第 25 条 引受会員は、株券等又は社債券の引受け(社債券の引受けに関しては、第9条第1項又は同条第2 項の規定の適用を受けるものに限る。)を行うに当たり、ブックビルディングにより募集又は売出しに係る株 券等の価格等並びに募集に係る社債券の発行価格等の条件を決定する場合、当該ブックビルディングにより 把握した投資者の需要状況に基づき、払込日までの期間に係る相場の変動リスク等を総合的に勘案して発行 者又は売出人と協議するものとする。 (価格等の妥当性の確認) 第 26 条 主幹事会員は、新規公開に係る株券等の募集又は売出しに際して引受けを行うに当たり、想定価格、 仮条件又は公開価格を決定する場合、発行者又は投資者と業務上密接な関係にない部署又は会議体において、 これらの価格又は価格の範囲等の妥当性について確認を行わなければならない。 これらは価格決定に関する条文ですが、要は、発行価格が妥当であることを示さなければならない。 つまり 変動が大きいと困る、ということではないでしょうか。 一度読んで見られたら良いと思いますが、書類作るだけでも 大変な時間と労力がかかります。 その間、価格を安定させなければならない。今はそういう状態だと思います。 勿論ずっと前からやっているでしょうけど、1ヶ月や2ヶ月で出来る作業ではないと思います。 いらいらせずにもう少し待ってあげましょう。 そう思う22 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
クレイワーク 2018年3月13日 01:22
初めて、「有価証券引受け等に関する規則」というものを読んでみました。
ざっくり言うと、ものすごく大変な作業ということです。
第 25 条 引受会員は、株券等又は社債券の引受け(社債券の引受けに関しては、第9条第1項又は同条第2
項の規定の適用を受けるものに限る。)を行うに当たり、ブックビルディングにより募集又は売出しに係る株
券等の価格等並びに募集に係る社債券の発行価格等の条件を決定する場合、当該ブックビルディングにより
把握した投資者の需要状況に基づき、払込日までの期間に係る相場の変動リスク等を総合的に勘案して発行
者又は売出人と協議するものとする。
(価格等の妥当性の確認)
第 26 条 主幹事会員は、新規公開に係る株券等の募集又は売出しに際して引受けを行うに当たり、想定価格、
仮条件又は公開価格を決定する場合、発行者又は投資者と業務上密接な関係にない部署又は会議体において、
これらの価格又は価格の範囲等の妥当性について確認を行わなければならない。
これらは価格決定に関する条文ですが、要は、発行価格が妥当であることを示さなければならない。
つまり 変動が大きいと困る、ということではないでしょうか。
一度読んで見られたら良いと思いますが、書類作るだけでも 大変な時間と労力がかかります。
その間、価格を安定させなければならない。今はそういう状態だと思います。
勿論ずっと前からやっているでしょうけど、1ヶ月や2ヶ月で出来る作業ではないと思います。
いらいらせずにもう少し待ってあげましょう。