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シニアコミュニケーションの掲示板

>>9064

特定管理口座でググりましたが、これが分かりやすいと思います。
http://www.03trade.com/osirase/inf-090126_01.html

シニアコミュニケーションの場合、ほふりから外れているので適用できないようです。
試しに証券会社に問い合わせてみましたが、「価値喪失株式に係る証明書」は発行できないと言われました。

裏技的に破産宣告後の株式を1円で譲渡するなどして譲渡損をつくるという方法もありますが、判例はこれを否認しています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=34248&hanreiKbn=05

法律って融通が利かないですよね。でも立法者がそう言ってる以上、民は従うしかないです。
それでも納得できなければ司法に判断を委ねるという方法が残されています。