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シニアコミュニケーションの掲示板
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9065
>>9064
特定管理口座でググりましたが、これが分かりやすいと思います。
http://www.03trade.com/osirase/inf-090126_01.html
シニアコミュニケーションの場合、ほふりから外れているので適用できないようです。
試しに証券会社に問い合わせてみましたが、「価値喪失株式に係る証明書」は発行できないと言われました。
裏技的に破産宣告後の株式を1円で譲渡するなどして譲渡損をつくるという方法もありますが、判例はこれを否認しています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=34248&hanreiKbn=05
法律って融通が利かないですよね。でも立法者がそう言ってる以上、民は従うしかないです。
それでも納得できなければ司法に判断を委ねるという方法が残されています。
stock_holder1234 2013年1月29日 22:33
シニアコミュニケーションは、2012年に破産手続きが開始されましたが、国税庁HPにある「破産等により株式の価値が失われたときの特例適用」を受けられないといわれました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm
シニアコミュニケーション(2463)を特定口座で保有し、特定管理口座も開設済みだったのですが・・・。
シニアコミュニケーションが、証券保管振替機構の取扱廃止後に、無価値化したとみなされたから特例の適用は受けられないといわれて、ようわかりませんでした・・・。
どこの証券会社もシニアコミュニケーションでは、こんなものなんですか??
イマイチ納得いきませんでした・・・。
税務署は証券会社に聞いてくれとやる気ないし・・・・。