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シニアコミュニケーションの掲示板

シニアコミュニケーションは、2012年に破産手続きが開始されましたが、国税庁HPにある「破産等により株式の価値が失われたときの特例適用」を受けられないといわれました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm

シニアコミュニケーション(2463)を特定口座で保有し、特定管理口座も開設済みだったのですが・・・。

シニアコミュニケーションが、証券保管振替機構の取扱廃止後に、無価値化したとみなされたから特例の適用は受けられないといわれて、ようわかりませんでした・・・。

どこの証券会社もシニアコミュニケーションでは、こんなものなんですか??
イマイチ納得いきませんでした・・・。

税務署は証券会社に聞いてくれとやる気ないし・・・・。