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いちご(株)【2337】の掲示板 2017/01/14〜2017/01/30
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>>771
諄くてすいません、総報酬の一部として支給するのはあくまで
【新株予約権利】でそれを無償付与するという意味です
ストックオプションは行使するまで事前に支払いが発生することは有りません -
>>771
>総支給額から差し引かれるんでしょう?
違うんじゃないかな?
今回のストックオプションは
発行価格 無償
行使価格 2月1日のなんたら
なので、報酬の一部としてこの権利を付与された社員は、(行使日以降)権利を行使する場合、「行使価格を支払って」株を入手するわけでしょ。
権利付与時に報酬からも差し引かれてたら二重払いじゃない?
「新株予約権は、個々の業績に応じた本年度の総報酬の一部を新株予約権の付与によりインセンティブ報酬として支給するものであり、金銭の払い込みを要しないことは有利発行には該当しない。」
というのは、権利を無償でもらえること、つまり発行価格(オプション価格)が無償であることについて述べたものかと。
>>770
いちごは社員に購入せよなんていってないでしょう?
総報酬の一部として支給するといってるんでしょう?
言い換えれば、現金給与の一部を新株予約券として付与し、その分の現金はそもそも存在しない(所得権がない)といってるでしょう?
“強制徴収ではなく、いちごの説明2項―3「新株予約権は、個々の業績に応じた本年度の総報酬の一部を新株予約権の付与によりインセンティブ報酬として支給するものであり、金銭の払い込みを要しないことは有利発行には該当しない。」というなら総支給額から差し引かれるんでしょう?”