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(株)CAICA DIGITAL【2315】の掲示板 2017/07/07〜2017/07/19
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>>382
役員を派遣している場合には、持分法適用会社は15パーセント以上です。
そもそも持分法適用会社を維持する気もないでしょうが。
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>>382
役員を派遣している場合には、持分法適用会社は15パーセント以上です。
そもそも持分法適用会社を維持する気もないでしょうが。
K 2017年7月10日 21:15
連結財務諸表上、持分法の適用対象となる関連会社のことを持分法適用会社という。原則として、議決権所有比率が20%以上50%以下の非連結子会社・関連会社をさす。
ネクスは現在保有割合は27.62%なので、
20%以上を維持する為に、後一回の売りで終わるでしょう。