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(株)シベール【2228】の掲示板 2019/01/20〜2019/01/21

適時開示で再生手続では
「一部債務免除後に事業譲渡金での弁済が基本」
ってある時点で
支払が最も劣後する株主への配当は想定していないという事
債権者に一部債権の放棄を強いておきながら
株主へは配当するような再生計画は到底可決されない
株主へ回せる配当は債権弁済に回せと言われる

資産超過だって必死に訴えてる人いるけど
スポンサーは安く買い叩きたいので、再生会社の資産は破産よりはマシ程度の額で安く買い叩かれる場合がほとんど
資産超過が維持されるかは極めて怪しいものだ
現実を見た方がいい

それでも買う人に幸あれ