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ジェイリース(株)【7187】の掲示板 2020/12/23〜2021/02/04

🌕みなさん、ジェイリースの上方修正(好業績)の理由をしっかり理解して下さい。長文になりますが、長年不動産業を営むプロ経営者として、現場の意見を投稿したいと思います。

尚私は弁護士資格を有しておりませんから、民法に関する見解は、業界に通達されたガイドラインを引用し、詳細は各自で確認、更に詳細を確かめたい方は、法律の専門家に確認をお願いします。

(個人見解)
🌑ジェイリース業績上振れの要因は「改正民法」

120年間ほとんど改正されなかったと言われる民法が、2020年4月に大幅に改正されました。特に不動産賃貸契約に関わる重要な部分が、「根保書」に関わる部分となります。

少々文章が難解になりましたから、分かりやすく説明しますと、一般的な不動産の賃貸契約には、貸主、賃貸人、保証人、仲介者からなる契約書が作成されます。

今回の改正民法は「保証人」の責任を無限から有限として、責任の範囲を明確にし、限度額を設ける事で、ある意味負担軽減となりました。なぜなら、賃貸契約書の一文「賃貸契約から生じる一切の債務」とありますので、「一切」の部分が極端な見方をすれば、1000万の責任を追う理由になる事もあり得たのです。

今まで子供が部屋を借りるのに、親が保証人になるのが当たり前でしたが、極端なケースで言えば、子供がその部屋で自殺してしまった場合は、その部屋は「心理的瑕疵(事故物件)」となり、物件的価値を損ないますから、その損失を請求されるケース等となりました。

そこで今回の改正民法は賃貸保証人の「根保証」の部分が見直され、極度額の設定が義務付けられました。例えば、100万円迄と言ったかんじです。しかし、大家さんから見れば、何が合っても全て保証人に請求出来たものが出来なくなったわけで、仮に限度額を300万とすれば保証人がびびって保証を躊躇うかと思います。

以上のような理由から、賃貸契約は保証人から「賃貸保証債務会社」にとって変わる流れが一般的となったのです。また保証会社は「裁判費用、弁護士費用」も負担するケースも一般的ですから、不動産賃貸は「保証人」から「保証会社」
が社会の常識的流れとなりました。

🌑「保証人」から「保証会社」への流れで、大家さんや賃貸会社は、「サービスの内容」「信用度」等を考慮して、一部上場、保証能力「コミットメント(85億)」、保証実行が他社よりよい早い「最短4営業日」の使い合点の良いジェイリースが支持され、今回のジェイリースの快進撃に繋がったと私は考えております。

同様の考えで20年12月に改正されました、「サブリース新法」もジェイリースに追い風となると見ております。以上を鑑みて、間も無く賃貸最大の繁忙期を迎えりシーズン到来ですから、次の四半期決算も更なる上振れが期待出来るかと考えます。

CORONAの不安と、「改正民法」「サブリース新法」で少なくとも後1年間は、ジェイリースの快進撃は続く可能性が高いのではないでしょうか。みなさんも総合的な判断で、明日からの相場の取り組みを考えて下さい。特に利確のポイントは判断を誤りますと、安く手放してしまいますし、地合いの影響で伸び悩む可能性もなきにしもあらず
ですから、じっくり検証して、素早い対応で良い結果に繋げて下さる事を願いたいと思います。

※取引は自己の責任と判断でお願いします。