ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)かんぽ生命保険【7181】の掲示板 2019/08/16〜2019/08/24

今回のような特殊で悪質なPOは投資家は法的に保護されないんでしょうかね?
POに応じた投資家とかんぽ生命との関係では、会社法とか金融商品取引法とか
の範疇だと思うけど、勧誘して売りつけた証券会社と投資家との関係では
消費者契約法4条2項の条文がそのまま当てはまるような気がするんだけど。

誰か法学部出身の人とかの意見を伺いたいところですね。