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(株)すかいらーくホールディングス【3197】の掲示板 2019/09/25〜2019/10/10

>>548

年金事務所の説明、間違いです。加給年金が支給されないのは、お父さんが65歳に達する時点でお母さんが65歳以上だからです。お父さんの厚生年金加入が20年以上で、お母さんの厚生年金加入が20年未満でしたら、お母さんの老齢基礎年金に振替加算を付けれますので手続方法について年金事務所に相談してみたらどうですか。