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(株)MTG【7806】の掲示板 2021/04/16〜2021/05/16

一対の球体を肌に押し付けて転がす「美容ローラー」の特許を侵害されたとして、製造販売元のMTG(名古屋市)がファイブスター(大阪市)に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)はファイブ社の上告を受理しない決定をした。

13日付。製品の一部に特許侵害を認め、約4億4千万円の支払いを命じた二審・知財高裁判決が確定した。

一審・大阪地裁は、ローラーの軸受けに関するMTGの特許が、ファイブ社製品の販売に寄与した度合いは高くないとして、賠償額を約1億円にとどめた。

二審は、損害は特許侵害によって減少した販売数を基に算定すべきだと判断した。その上でMTGの「リファ カラット」が約2万4千円だったのに対し、ファイブ社製品は3千~5千円と廉価で、市場が同一だとは言えないと認定。ファイブ社製品の販売数の約5割が、MTGの販売減に影響したとして、賠償額を一審から増やした。〔共同〕