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(株)ジャパンディスプレイ【6740】の掲示板 2017/05/03〜2017/05/10

>>1222

休暇、有給は権利なので否定はできません。

要は費用対効果。

効率の良い業務を行うことによって確実な業績、成果を速やかに挙げることです。ただし、業務に支障がある、最低限の成果を挙げていないなどの特段の事情があれば、会社の業務命令で有給取得を却下することも可能です。