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弁護士ドットコム(株)【6027】の掲示板 2020/10/24〜2020/11/13

>>611

小さい会社なら「1社に1アカウント」もありえますが、ある程度の規模の企業なら決裁権限を持つ人が複数いるから、当事者型、事業者署名型にかかわらず1社に複数アカウントあるのは当たり前でしょう。でないと、業務は回りませんww。
まぁ、どうでもいいけど。

間違いは正すかもしれないけど、議論する気はないので悪しからず。