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弁護士ドットコム(株)【6027】の掲示板 2020/06/13〜2020/07/27

昔から、紙の契約じゃなければ印紙税は必要ありません。電子メールやpdfファイルで(なんなら口約束でも)契約を取り交わせば印紙税(収入印紙)は不要。税務調査でも「契約書はpdfで保管しています」と説明すれば問題にならない。
一方、チラシの裏の手書きメモでも、その内容が課税文書(印紙税が必要な文書)に該当すれば、印紙税は必要です。

以下、ご参考まで。
■印紙税は何のために存在するのか 「日本の税金でもっとも不合理」と強い批判も(2020/3/1)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ed7e2ded579a403af794b73de0954ed052b21a29