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AppBank(株)【6177】の掲示板 2018/06/12〜2018/06/13
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1263
>>1259
例えば、大会の賞金は残念ながら配布された時点で雑取得扱いで課税対象ですよ
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1267
>>1259
そのとおりですね
保有だけでは申告義務は必要ありませんが、使用した場合(商品の購入や交換)した時点で雑収入となります
使わせない仮想通貨をAppBankは配布してるんですかね。。
保有するだけの仮想通貨。。
*** 2018年6月14日 00:57
仮想通貨を所持しているだけでは課税対象にはならないと記憶しておりますが?違いましたかね?
利用・売却・仮想通貨で仮想通貨を購入が課税タイミングかと・・・・