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AppBank(株)【6177】の掲示板 2018/06/12〜2018/06/13
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1270
*** 2018年6月14日 01:11
>>1267
回答ありがとうございます。
私もその認識でおりました。
賞金として受け取った仮想通貨は課税対象にはならず、
利用した場合(利用できる仮想通貨と仮定して)に初めて課税されるものかと。 -
1274
>>1267
賞品は受け取った時点で課税対象ですね。
賞品として車がもらえたりする場合なども同様で、その場合の副賞として賞金がもらえたりしますが、その副賞の賞金は税金を支払うために渡してるのが実情ですね。
tia 2018年6月14日 01:05
>>1259
そのとおりですね
保有だけでは申告義務は必要ありませんが、使用した場合(商品の購入や交換)した時点で雑収入となります
使わせない仮想通貨をAppBankは配布してるんですかね。。
保有するだけの仮想通貨。。