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AppBank(株)【6177】の掲示板 2024/01/18〜2024/02/15

会社法423条1項は、取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人が、その「任務を怠った場合」に、株式会社に対して損害賠償責任を負うと規定している。
株主代表訴訟の対象となることは、以前述べた。
「任務を怠った場合」という文言は、これらの責任は、役員等の「過失責任」であることを示している。
すなわち、任務を怠らなかったのであれば、会社に損害が生じても、役員等は、損害賠償をすることを要しない。
さらに、会社法424条は、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することが出来ないと規定している。
実は、この規定は非常に厳しい規定だ。
というのは、かつて記述した大和銀行のような企業の場合、役員等の任務懈怠行為の責任を免除することに「総株主が同意」することなどあり得ないからだ。

  • >>484

    責任の重さに震え上がった経営者団体から、役員等の責任を軽減する規定を旧商法に盛り込んで欲しいという要請がされ、今の会社法に引き継がれている。
    []株主総会決議(特別決議)による一部免除(会社法425条、309条2項8号)]

    [要件] 役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人)が職務執行につき善意で重過失がないとき

    [一部免除をしたときの下限]
    在職中に株式会社から職務執行の対価として受けた金額の1年当たりの相当額に次の年数をかけた額
    1.代表取締役・代表執行役 6年分
    2.代表取締役以外の取締役(業務執行取締役であるものに限る。)・代表執行役以外の執行役 4年分
    3.上記以外の取締役・会計参与・監査役・会計監査人 2年分

    代表取締役は6年分も免除してもらえるので、「反むらいキャンペーン」がなされるのであろう。