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投稿コメント一覧 (17コメント)

  • 2023年12月期の有価証券報告書は出るの?

  • KADOKAWAが送り込んだ社外取締役が2014年に刊行した「マックスむらい 村井智建を語る」はどのくらい売れたのだろう?
    書籍、ゲーム、アニメの三本柱のうち、アニメすなわちラブライブしか残っていないだろう。それでも2020年の村井新体制でその効果の恩恵を受けた会社ではある。マックスむらい&ラブライブのコラボを続けて欲しかっただろう。それがここの異様な掲示板の正体であろう。
    ガイアックスAppBankとともに刑法犯銘柄と揶揄されるが、仲良くやって頂きたい。

  • [会社法211条](引受けの無効又は取消しの制限)
    2項 募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。

    STPR社が株主となって今年の4月28日でやっと1年。KADOKAWAでも何故か使用されなかったビーコンを餌にSTPR社から1億3,200万円を調達。だから今後新たに資金調達しても…というハナシ。
    もちっと様子見てたほうが賢かったのでは?

  • 3bitter社長佐久間氏と管理本部長白石氏はクビ切り要因として抜擢されたに過ぎない。
    いってみれば新宿歌舞伎町でヤバイ品を扱う雇われ店長。
    子会社売却も経営者交代もシナリオ通り。ここで経営「者」という文言が、この掲示板で踊るが、単なる言葉のトリック。
    経営者は個人企業では代表取締役で良いが、上場企業では経営「陣」、取締役達のことなのだ。だから、一旦訴訟沙汰ともなれば代表取締役だけに責任をなすりつけても無意味であろう。
    今後のお楽しみは、やまぶき監査法人が更新を差し控えるかどうか、3月31迄に有価証券報告書を出せるかどうかだ。

  • 会社法327条(取締役会の設置義務等)
    1項 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
    一 公開会社←AppBank
    二 監査役会設置会社
    三 監査等委員会設置会社←AppBank
    四 指名委員会等設置会社←ガイアックス、KADOKAWA

    何故、これらの会社は取締役「会」を置かなければならないのか?
    その理由は、代表取締役等の個性があまりにも全面に出されると、死亡した場合等に一般投資家が投資しにくいからだ。
    上場時も、個人の個性ではなく、組織として動く会社、人が少々入れ替わっても安定した経営のできる企業であることが要請される。
    公開会社なら一般投資家への社会的責任といってもよい。ワンマン企業ではつとまらない。個人のヒラメキによる経営では、後々、一般投資家に損害を与えかねない。
    したがって、取締役「会」が必要なのだ。

    しかるに、ここの掲示板は、売り煽りも買い煽りも「むらい」だらけなのだ(defponさん除く。 笑)

  • 今回の借入は致命傷かも知れない。
    これで倒産でもしようものなら、普通の倒産ではなく、○○倒産になるからだ。
    すると、民事だけでなく刑事の可能性も(笑)

  • [訂正]→【】内を削除

    (5)継続企業の前提に関する重要事項…
    これまでに公表しました株式会社CANDY・A・GO・GO及びクオンタムリーブ株式会社との資本業務提携【に加えて、新たに2024年2月13日に公表いたしました株式会社PLANAとの資本業務提携】は、これらの施策の実効性を高めるものと考えております。

  • 会社法は結構改正がある。要注意だ。
    改正法は、株式会社の募集株式等(募集株式及び募集新株予約権)を報酬等とすることが出来ることを明記した(改正会社法361条1項3号4号)
    →株式や新株予約権そのものを報酬とするという意味

  • 業務提携だけであれば、契約の解消によって提携を解消できるが、資本業務提携を解消するには、提携先が取得している自社株式の買取が必要。

    現預金が1億6千万円(2023年12月末時点)なので、可能かも知れない(笑)

  • ○ピクセラの例
    ・役員の数を減らして役員報酬大幅にカット
    ・従業員4割削減
    →EVO FUNDから9億2,800万円調達

    ○プロルート丸光の例
    ・有価証券報告書提出期限の前日に会社更正法の適用申請
    →スポンサーを探しながら営業続行

  • ガイアックス、KADOKAWAは、アメリカ型である指名委員会等設置会社だ。基本的に株主が強い、監査役、代表取締役という機関が存在しない、取締役会は、その権限を大幅に執行役に委任することが通常だ。

    委員会の構成は
    ・指名委員会
    ・監査委員会
    ・報酬委員会
    取締役は存在するが業務を執行する機関ではない。だから実際の経営は「執行役」が行い、会社の代表権は代表執行役にある。
    さらに会計監査人は、必置の機関だ。

    ところで、指名委任会と報酬委員会の2つがあると取締役の指名の議案と報酬の決定権限を社外取締役に握られてしまうので、上場会社には、指名委員会等設置会社への嫌悪感が強い。
    そこで、どうしても上場会社に社外取締役を選任させたい政府が、この2つを除いたカタチでミニ版の指名委員会設置会社を作ったのが、AppBank等の監査等委員設置会社だ。会計監査人は無論必置だ。

    今回決算短信を開示しても、3ヵ月ルール(3月31日迄)の有価証券報告書は、おそらく監査法人の意見は不表明となり、この会社の役員等は果たして「全力で逃げる」ことが出来るのか?

  • 責任の重さに震え上がった経営者団体から、役員等の責任を軽減する規定を旧商法に盛り込んで欲しいという要請がされ、今の会社法に引き継がれている。
    []株主総会決議(特別決議)による一部免除(会社法425条、309条2項8号)]

    [要件] 役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人)が職務執行につき善意で重過失がないとき

    [一部免除をしたときの下限]
    在職中に株式会社から職務執行の対価として受けた金額の1年当たりの相当額に次の年数をかけた額
    1.代表取締役・代表執行役 6年分
    2.代表取締役以外の取締役(業務執行取締役であるものに限る。)・代表執行役以外の執行役 4年分
    3.上記以外の取締役・会計参与・監査役・会計監査人 2年分

    代表取締役は6年分も免除してもらえるので、「反むらいキャンペーン」がなされるのであろう。

  • 会社法423条1項は、取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人が、その「任務を怠った場合」に、株式会社に対して損害賠償責任を負うと規定している。
    株主代表訴訟の対象となることは、以前述べた。
    「任務を怠った場合」という文言は、これらの責任は、役員等の「過失責任」であることを示している。
    すなわち、任務を怠らなかったのであれば、会社に損害が生じても、役員等は、損害賠償をすることを要しない。
    さらに、会社法424条は、この責任は、総株主の同意がなければ、免除することが出来ないと規定している。
    実は、この規定は非常に厳しい規定だ。
    というのは、かつて記述した大和銀行のような企業の場合、役員等の任務懈怠行為の責任を免除することに「総株主が同意」することなどあり得ないからだ。

  • STPR社が3bitter社に貸し付けたのは去年の12月のこと。
    その額は5,000万円、この負債が4Q決算(連結)に計上される。
    決算短信は45日ルールで、2月14日までに発表されればOK。発表しなかった場合、訴訟リスクが高まること必至。

  • 「退職勧奨」であれば、退職事由は「自己都合」になる可能性が大きい。
    実質「解雇」であれば「会社都合」となるが、ここの詳細が不明

  • 3bitter社長は、メディア事業本部長も兼ねていた。しかるに、後釜のいない現状で、メディア事業がうまくいくわけがない。
    内部統制は有効に機能しなくなってしまった

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