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ウェルビー(株)【6556】の掲示板 2021/08/05〜2021/09/22

ちなみに下記の2021年4月21日のSBIホールディングス株式会社の発表に対するネオファーマ側の言い分がこれです。


2021 年4 月22 日
ネオファーマジャパン株式会社
SBI ファーマらが公表した当社に関するリリースについて

2021 年4 月21 日付において、当社の5-アミノレブリン酸(5-ALA)を配合したサプリメントの販売に関し、SBI ファーマ株式会社及び親会社であるSBI ホールディングス株式会社(SBI ファーマと併せて「SBI ファーマら」といいます。)が「ネオファーマジャパン株式会社による日本国内におけるサプリメント無断販売等につきまして」と題するリリースを公表していますが、事実に反する内容であることから、当社見解をお知らせいたします。
・ SBI ファーマらは当社を被告として東京地方裁判所に訴訟を提起しておりますが、当社がSBI ファーマらとの契約に違反したとの主張は事実に反します。社会的公器というべき一部上場企業グループがこのような訴訟提起をしたこと自体に驚きを禁じ得ません。具体的には、SBI ファーマらは、令和2 年11 月18 日に当社がSBI ファーマに5-ALA リン酸塩を引き渡さなかったとして代金返還を請求していますが、当社は同社に対して発注を受けた製品の引渡しを占有改定(民法183
条)により完了しています。同社の担当者は、当時、当社袋井工場に来訪して現物確認を行っており、当社はその後SBI ファーマとの契約に基づいて在庫を管理保管していたに過ぎません。製品引渡し以降、SBI ファーマらから製品の出荷に関する指示はなく、従って当社がこれを拒んだ事実もありません。本日の時点においても製品は彼らの指示により自由に移動できる状態にあります。今回の事案は、簡潔に表現すれば「契約に基づき在庫を預かっていたところ、ある日突然引き渡していないとして訴えられた。」ということであり、平易に表現すれば「言いがかり」です。今回の訴訟提起は、司法制度の濫用であり、公序良俗に反する行為であると考えております。
・当社がSBI ファーマに無断で本製品の国内販売を開始し、直近では当社の自社サイトでの国内販売に至ったとの説明がありますが、この点につきましても事実に反します。当社サイトを通じた本製品の販売は、SBI ファーマとの契約にて合意した販売態様であり、彼らの主張は契約内容を恣意的に拡大解釈し不当に取引を制限する行為であると考えています。当社は、SBI インキュベーション株式会社とは直接取引関係になく、同社から債務の履行を求められたことはなく、連絡を受けたこともありません。 当社は、令和3 年4 月2 日付けでSBI ファーマとの5-アミノレブリン酸(5-ALA)の供給に関する契約について、解除事由に相当する行為が十分な猶予期間を経ても改善されず、改善の意思も示されなかったため、契約解除しました。現在、当社はSBI ファーマに供給契約上の義務を負っていません。一方、当社は契約解除後も、これがSBI ファーマらの事業やその取引先に与える影響に配慮し、あえてその公表を控えてまいりました。解除通知においても、今後の供給を拒絶するものではなく協議に応じる旨明記しております。当事者間に係争があったとしても取引先にまでご迷惑をおかけすべきではないという当然の配慮に基づくものですが、今回のSBI ファーマらのプレスリリースは、自社の立場を主張することのみに拘泥し、取引先や最終消費者への配慮を全く欠いたものです。彼らの行為の妥当性につきましては第三者の評価を待ちたいと考えます。 SBI ファーマらが一連の敵対的行為に及んだ背景には、当社が生産する5-ALA に対する注目度が高まり、事業の将来性が急速に認知され始めたという事実があります。事業性とはすなわち社会的ニーズの裏返しであり、企業としての社会的責任はこの社会的ニーズを満たすことにあります。とりわけ公益性の
高い製薬会社にとって、製品の安定供給や患者ファーストは何よりも優先すべき課題であり、それらを顧みない目先の事業機会にのみ執着する発想は厳に慎むべきであります。SBI ファーマらには今一度自らが製薬事業を営んでいるという自覚を促したいと考えています。 SBI グループによる各種の請求及び申立てに対しては、顧問弁護士のご助言も得ながら、今後適切に対応して参ります。当社といたしましては、今後、いかなる妨害行為にも屈することなく当社に課せられた社会的使命を全うする所存です。あらためまして関係各位のご理解ご支援のほどお願い申し上げます。