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ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 2020/06/04

>>609

>私の昨夜の投稿ですが、孫さんが自社株買いを行っている最中、昨日6/3付けにて「100億円ファンド立ち上げ」を公式な場ではなく、非公式なTwitterでつぶやいた点に少々疑問を感じたからです。

このつぶやきは孫総帥の米国デモに対する憤りとブラジルの感染拡大の懸念の両方からかな
あと「100億円ファンド」は他の会社ならインサイダー取引抵触の一大プロジェクトでしょうが、100億円ならビジョンファンド1号の10兆円に対して1%の比率
ソフトバンクグループの投資のスケールから鑑みてこの程度は事前公表でも殆ど株価に影響しない
つまりはインサイダー取引には抵触しないと考えますが、いかがでしょうか
孫総帥としてもファンドの100億円という規模から軽く口が滑ったのかもしれませんね

  • >>983

    札幌さん、だんでいさん、横レスの失礼を申します。

    ダンデイさんの書き込みをきっかけに、インサイダー取引について少し調べてみました。次の通りです。


    業務に関する重要事実を知った者は、当該事実が公表された後にあらざれば、株の売買をすること能わず(金融商品取引法166条1項)。

    これに違反した場合、売買者個人に対する刑事罰・獲得財産の没収並びに課徴金、さらには法人への罰金が生ずる(同法197条の2 13号等)。

    当該「重要事実」の具体的な判断基準としては、JPXによる「重要事実一覧表」
    が示されている。そこでリストされている事実項目は、①materialityの判断に掛からない、いわば質的重要事実と、②materialと判断された場合のみ、重要事実とされる、いわば金額的重要事実に分けられる。

    減資・自己株式取得・上場廃止申請などは①である。その他の多くは②であり、今回の新ファンドの件も、これに含まれると考えられる。

    だんでいさんがおっしゃる、「新製品・新技術の採用」は、その判断基準が「固定資産額の10%」となっていることから、新ファンドの設立は、これには該当しないと思われる。

    新ファンドが、上記リストのいずれに該当するかは、私には判断がつかなかった。しかしながら、100億円という金額は、札幌さんのおっしゃるように、SBGの企業規模に鑑みれば、金額的重要事実に分類される限り、immaterialと判断され、重要事実から除外され、結果、インサイダー取引規制には掛からないと考える。

    以上です。
    御二方、改めて横レスをご容赦くださませ。