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ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 2022/11/23〜2022/11/24

>>142

名誉毀損罪が不成立となる要件は以下の3つです。
公共の利害に関する事実があること(公共性)
公益の目的があること(公益目的)
真実であることの証明があること(真実性)


上記3つをすべて満たすと名誉毀損罪が成立しないので、刑罰を科せられることはありません。要件を満たせば違法性が阻却される(なくなる)ことから、違法性阻却事由といいます。


(1)公共の利害に関する事実があること(公共性)
表明した事柄が、社会的に利益をもたらす事実であることをいいます。多くの人が正当な関心を寄せる事柄でなければ免責されません。なお免責とは、法律上の責任を追及されない、という意味です。

私生活上の行為は公共性が否定されやすいですが、政治家などの公人や、社会的影響力の大きい大企業の経営者などによる私生活上の行為は公共性があると判断される可能性があります。
(2)公益の目的があること(公益目的)
事実を表明する行為について、主として公益の目的があることをいいます。その事実の表明が社会の利益になることを目的としている必要があります。

公共性が認められた事実であれば、それを表明する行為にも公益目的があると評価される可能性は高いでしょう。

(3)真実であることの証明があること(真実性)
表明した事実が真実であることをいいます。

真実であることの証明は行為者(事実を示した者)が行う必要があります。ただし、真実ではなかった場合でも、行為者が真実であると誤信したことについて、確実な資料・根拠と照らして相当の理由があると判断された場合は処罰されません。

(4)名誉毀損罪が不成立となるケース

また、会社の不祥事を公開する行為も、一般消費者が物やサービスの購入の有無を決定する際に影響を与えるので、公共性・公益目的が認められる可能性が高いと考えられます。加えて真実性が立証されれば名誉毀損罪は成立しません。