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(株)関西フードマーケット【9919】の掲示板 2021/10/13〜2021/10/29

  • >>1337

    それは、関西スーパー経営陣の主張で、
    確かに一般的には効力発生日前後の株価付近でもありますね。

    ただ、今回は株主への公表資料で、
    「組織再編によりシナジー効果が生じて企業価値が上昇する場合には、
     そのシナジーを織り込んだ価格」
    が公に出されて、裁判の前提条件として持ち出せるのがポイント。

    最高裁平成23年4月19日決定・民集65巻3号1311頁
    「楽天対TBS株式買取価格決定申立事件」
    での判決での要旨ですが、
    「会社法782条1項所定の吸収合併等によりシナジー
    (組織再編による相乗効果)その他の企業価値の増加が生じない場合に、
     同項所定の消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る
     「公正な価格」は、原則として、当該株式買取請求がされた日における、
     吸収合併契約等を承認する旨の株主総会の決議がされることがなければ
     その株式が有したであろう価格をいう。」
    という前例があるので、
    今日や月曜日にオーケーが株式買取請求を行った場合、
    関西スーパーの都合で効力発生日を延ばせず、
    本日や月曜日の株価が「公正な価格」として重要になります。
    また、どう判決では、判決文中で、
    「吸収合併等によりシナジーその他の企業価値の増加が生ずる場合には、
     上記株主(注:株式買取請求した株主)に対しても
     これを適切に分配し得るものとすること」
    とシナジー効果あるなら当然上乗せという点も触れています。

    単純に買い取り価格を一方的に決めたら、
    裁判を回避することは難しいかと思います。