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コナミグループ(株)【9766】の掲示板 2020/05/13〜2021/03/11

ユニオンに一部のスタッフが加盟し、団体交渉をする事で休業補償を支払われることになったことは嬉しい限りではないでしょうか
数人の方が書いているアルバイトに休業手当を出す必要あるのか等ですが、今回の休業はコナミスポーツクラブに非がないとはいえ、支払いの義務があります。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定めており、ここでいう労働者にはパート・アルバイト社員も含まれます。となっているので。
周りに支払われている方がいないのなら、その会社もコナミスポーツクラブと同じ事をしているということです。
あと、無知が故に会社の言われたことを鵜呑みにして、支払われない事をよしとしているか、ではないでしょうか?