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投稿コメント一覧 (3コメント)

  • ユニオンに一部のスタッフが加盟し、団体交渉をする事で休業補償を支払われることになったことは嬉しい限りではないでしょうか
    数人の方が書いているアルバイトに休業手当を出す必要あるのか等ですが、今回の休業はコナミスポーツクラブに非がないとはいえ、支払いの義務があります。
    労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定めており、ここでいう労働者にはパート・アルバイト社員も含まれます。となっているので。
    周りに支払われている方がいないのなら、その会社もコナミスポーツクラブと同じ事をしているということです。
    あと、無知が故に会社の言われたことを鵜呑みにして、支払われない事をよしとしているか、ではないでしょうか?

  • 一つ抜けましたが、日雇い労働者でもしたらというご意見があるのを見ましたが、年収制限、年齢制限などがあるのはご存知なのでしょうか?2012年に日雇いは簡単にできないようになってます。
    今回は外出の自粛をしてくれた方々にと国が支援をしてくれています。ただの働きたくないという方々の援助ではありません。感染を広げない為の自粛です。そもそも働けません。

  • 今回の新型コロナの自粛は会社側に非がないという事を労働基準監督署より確認しました。休業補償をしてもらいたい、年休も出来るだけ使ってと考えると会社の負担が大きい。そうすると会社の存続も危うくなり、一時的に自粛したスタッフが潤っても職場が無くなっては困ると思います。ですから、アルバイトスタッフは休業補償をして欲しいというよりは、雇用調整助成金を会社が申請してもらいたいという意見が多いようです。しかし、会社は雇用調整助成金の申請は頑なにしないという対応です。ハローワーク等に書類を出すのも簡潔になったのに、アルバイトの為に国の援助は受けないそうてす。果たして、それでいいのでしょうか

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