投稿一覧に戻る
(株)NTTドコモ【9437】の掲示板 2020/11/21〜
-
>>581
国税庁のホームページで(株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期)という項目で合併によるものについては、合併設立登記日、ただしこれらの日前に金銭交付等が交付される場合はその交付の日による。と書かれているので、NTTドコモは12月29日にNTTに子会社化で統合なので、今年なのかとも思うのだが、金銭交付の日で考えたら、来年になるし、資本の払い戻しという考え方でいくと、払い戻しに係る剰余金の配当がその効力を生ずる日による。とあり、実際に支払われた金額を確認しないと、確定申告で税金だけ先に払ってNTTドコモの強制買取りのお金100株当たり39万円は後回しっていうのもおかしいだろうし、私は、確定申告は来年じゃないのかなと思いますが。
dfs***** 2020年12月28日 09:48
29日だと税務署への申告は来年でいいの?